株式会社イーシープランニング(以下「甲」という)は、申込者(以下「乙」という)は、次のとおり広告委託契約(以下「本契約」という)に合意のうえHydrogen Generator&BH element ランディングページ制作を申し込むものとする。
第1条(目的)
甲は乙に対し次の商品(以下「商品」という)の広告業務を委託し、乙は広告業務を受託する。
- 1.Hydrogen Generator
- 2.BH element
第2条(業務)
前条における乙の受託業務範囲は次のとおりである。
第3条(ライセンス)
甲は広告委託業務をライセンス制とし、そのライセンスは2000を上限としてそれ以上のライセンスは発行しないものとする。
第4条(広告の媒体)
第2条における乙の広告方法は下記のとおりのとする。
広告の媒体として、甲の制作した広告ページ(ランディングページ以下「LP」という)をインターネット上に配置しての広告
第5条(制作費用及び使用料金)
広告に使用するLPは1ページで1ライセンスとし、その制作費用及び使用料金として
6万円(税抜き)を乙は甲に支払うものとする。
第6条(知的財産権)
- 1.甲は乙に依頼され生成したLP等について,著作権を含む知的財産権は,甲に留保するものとする。
- 2.乙は,前項により甲に知的財産権が留保されたLP等は本契約に基づくWebサイトにおいて必要な限度で,無償で利用することができる。
第7条(運営管理)
甲は乙に依頼されたLPを自らのサーバー上に配置し善良なる管理者の注意をもって維持運営を遂行するものとする。
第8条((代金の支払))
- 1.甲は乙に対して委託した広告業務の成果に対し広告料を支払うものとする。
- 2.支払いは年間2回、3月末日と9月末日に乙の指定した銀行口座に手数料を差し引いて支払いを行うものとする
第9条(成果の判定)
成果の判定はLP記載の株式会社シェアードを通して販売されたハイドロゲンゲネレーターセット総数に対し甲が取得する広告コンサルタント料金(スリーピングボーナス分)の80%の
2000分の1を1ライセンス分として支払うものとする。
第10条(再委託の制限)
乙は,本業務を第三者に再委託してはならない。ライセンスの譲渡もできないものとする。ただし,乙が甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。
第11条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。但し、契約期間満了の1ヶ月前までに、一方当事者より別段の書面による意思表示がなされない場合で、かつ、甲乙間で取引が継
続している場合は、新たな期間を1年間として自動更新されるものとし、以後も同様とする。
第12条(秘密保持)
- 1.甲及び乙は,本契約期間中又は期間満了後を問わず,本契約の締結前に行われた交渉の段階若しくは締結後に行われた業務遂行の段階において知り得た相手方の技術上
及び取引上の情報等本業務に関して知り得た秘密を,相手方の書面による承諾を得ない限り,第三者に開示又は漏洩してはならず,また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
- 2.前項の秘密保持義務は,以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
- ①公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
- ②第三者から適法に取得した事実
- ③開示の時点ですでに保有していた事実
- ④法令,政府機関,裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第13条(解除)
- 1.甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは,その相手方は,催告その他の手続を要することなく,直ちに本契約を解除することができる。
- ①破産,特別清算,民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立を受け,又は自らこれらの一を申し立てたとき。
- ②第三者より差押,仮差押,仮処分,強制執行若しくは競売申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき。
- ③監督官庁より営業の取消,停止等の処分を受けたとき。
- ④解散,減資,営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
- ⑤自ら振出し,又は引き受けた手形,小切手が不渡り処分になる等,支払いが不能な状態になったとき。
- ⑥相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
- ⑦相手方が本契約の各条項に違反したとき。
- ⑧相手方に重大な過失又は背信行為があったとき。
- ⑨その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
- 2.乙が次の各号のいずれかに該当したときは,甲は,催告その他の手続を要することなく,直ちに本契約を解除することができる。
- ①本契約及び本業務に関する甲の指示に従わないとき。
- ②本業務遂行の見込みがないとき。
- ③甲に対する本業務猶予の申し出その他本業務の遂行が困難と認められる事由が生じたとき。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈等に疑義が生じた事項については,甲乙は誠意を持って協議し,円満に解決を図るものとする。
第15条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審管轄裁判所とする
以上